○道路の供用の開始

平成十三年二月九日

青森県告示第六十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年三月八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

五所川原市大字太刀打字早蕨二一一の二から

五所川原市大字太刀打字早蕨二一一の一まで

平成一三・三・二五

県道五所川原黒石線

五所川原市大字梅田字間瀬三から

五所川原市大字梅田字間瀬一の二まで

五所川原市大字梅田字福浦一〇〇から

五所川原市大字梅田字福浦七二の七まで

道路の供用の開始

平成13年2月9日 告示第68号

(平成13年2月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成13年2月9日 告示第68号