○道路の供用の開始

平成十三年三月七日

青森県告示第百五十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年四月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸野辺地線

上北郡天間林村大字二ツ森字家ノ下一八三から

上北郡天間林村大字榎林字七戸道下六五まで

平成一三・三・一二

道路の供用の開始

平成13年3月7日 告示第150号

(平成13年3月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成13年3月7日 告示第150号