○道路の供用の開始

平成十三年三月二十八日

青森県告示第二百十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年四月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五林平藤崎線

南津軽郡藤崎町大字中野目字葛巻六の一から

南津軽郡藤崎町大字水沼字浅田一〇二の一まで

平成一三・三・二八

国道一〇一号

五所川原市大字前田野目字砂田五一の三五から

五所川原市大字前田野目字砂田二〇の二まで

県道五所川原浪岡線

五所川原市大字持子沢字笠野前二四四の一から

五所川原市大字持子沢字笠野前二六五の一まで

一三・四・一

県道持子沢鶴田線

五所川原市大字持子沢字笠野前二四二の一から

五所川原市大字持子沢字笠野前三五二まで

道路の供用の開始

平成13年3月28日 告示第214号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成13年3月28日 告示第214号