○道路の供用の開始
平成十三年四月二十五日
青森県告示第三百十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年五月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道橋向五戸線 | 八戸市大字市川町字中谷地四四の一から 八戸市大字市川町字菖蒲谷地九二の三まで | 平成一三・四・二六 |
三戸郡五戸町大字上市川字中里谷地一の一から 三戸郡五戸町大字切谷内字菖蒲川二八の三まで | 平成一三・四・二八 |