○道路の供用の開始

平成十三年十一月九日

青森県告示第六百四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年十二月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

東津軽郡三厩村大字宇鉄字宇鉄一一から

東津軽郡三厩村大字宇鉄字鐇泊六の二まで

平成一三・一一・九

道路の供用の開始

平成13年11月9日 告示第604号

(平成13年11月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成13年11月9日 告示第604号