○道路の供用の開始
平成十三年十一月十二日
青森県告示第六百十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年十二月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 東津軽郡平舘村大字根岸字山居二七八の一から 東津軽郡平舘村大字石崎字石崎沢八の二まで | 平成一三・一一・一三 |
○道路の供用の開始
平成十三年十一月十二日
青森県告示第六百十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年十二月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 東津軽郡平舘村大字根岸字山居二七八の一から 東津軽郡平舘村大字石崎字石崎沢八の二まで | 平成一三・一一・一三 |