○道路の供用の開始
平成十三年十二月二十六日
青森県告示第七百九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年一月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道橋向五戸線
三戸郡五戸町大字上市川字中里谷地五五の一から
三戸郡五戸町大字上市川字中里谷地二八の一まで
平成一四・一・一〇
平成13年12月26日 告示第709号
(平成13年12月26日施行)