○道路の供用の開始

平成十四年十月九日

青森県告示第四百八十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年十一月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二八〇号

東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干一一六の一五から

東津軽郡蓬田村大字郷沢字浜田一三六の二五まで

平成一四・一〇・一〇

国道一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町字大和田二九の四七六から

西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町字砂山一三九の八まで

一四・一〇・九

道路の供用の開始

平成14年10月9日 告示第485号

(平成14年10月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成14年10月9日 告示第485号