○道路の供用の開始

平成十四年十一月十八日

青森県告示第五百八十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年十二月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸環状線

八戸市大字新井田字重地一八の六から

八戸市大字新井田字寺沢一〇の一一四まで

平成一四・一一・一八

県道尻労小田野沢線

下北郡東通村大字猿ケ森字左京平三の一から

下北郡東通村大字小田野沢字湯ノ沢川目四一の三まで

国道三三八号

下北郡脇野沢村大字脇野沢字滝山一三八から

下北郡脇野沢村大字脇野沢字滝山四の一まで

一四・一一・二五

道路の供用の開始

平成14年11月18日 告示第582号

(平成14年11月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成14年11月18日 告示第582号