○道路の供用の開始

平成十四年十一月二十日

青森県告示第五百九十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年十二月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇二号

南津軽郡尾上町大字浦田字玉田六四の一から

南津軽郡田舎館村大字高樋字泉一七の一まで

平成一四・一一・二一

道路の供用の開始

平成14年11月20日 告示第591号

(平成14年11月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成14年11月20日 告示第591号