○道路の供用の開始
平成十四年十一月二十五日
青森県告示第六百三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年十二月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇一号 | 南津軽郡浪岡町大字徳才子字山本一〇五の三から 五所川原市大字福山字広富四五の四まで | 平成一四・一一・二五 |
○道路の供用の開始
平成十四年十一月二十五日
青森県告示第六百三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年十二月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇一号 | 南津軽郡浪岡町大字徳才子字山本一〇五の三から 五所川原市大字福山字広富四五の四まで | 平成一四・一一・二五 |