○道路の供用の開始

平成十四年十一月二十九日

青森県告示第六百十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十四年十二月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原岩木線

弘前市大字宮舘字宮舘沢七の二から

弘前市大字折笠字宮川五の一まで

平成一四・一一・二九

県道栃棚手倉橋線

三戸郡五戸町大字手倉橋字和田四五の一から

三戸郡五戸町大字手倉橋字和田四六の一まで

国道三三八号

下北郡佐井村大字佐井字磯谷二七九の八から

下北郡佐井村大字佐井字磯谷二七九の一七まで

道路の供用の開始

平成14年11月29日 告示第615号

(平成14年11月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成14年11月29日 告示第615号