○道路の供用の開始
平成十四年十二月九日
青森県告示第六百二十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年一月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道八戸大野線 | 三戸郡階上町大字田代字平畑三の一から 三戸郡階上町大字田代字銭蒔四の四四まで | 平成一四・一二・一〇 |
○道路の供用の開始
平成十四年十二月九日
青森県告示第六百二十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年一月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道八戸大野線 | 三戸郡階上町大字田代字平畑三の一から 三戸郡階上町大字田代字銭蒔四の四四まで | 平成一四・一二・一〇 |