○道路の供用の開始
平成十五年一月三十一日
青森県告示第五十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年二月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | 下北郡東通村大字白糠字赤平七一六から 下北郡東通村大字白糠字赤平二八まで | 平成一五・一・三一 |
○道路の供用の開始
平成十五年一月三十一日
青森県告示第五十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年二月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | 下北郡東通村大字白糠字赤平七一六から 下北郡東通村大字白糠字赤平二八まで | 平成一五・一・三一 |