○道路の供用の開始
平成十五年三月七日
青森県告示第百三十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年四月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道五所川原浪岡線 | 南津軽郡浪岡町大字女鹿沢字東花岡三九の一から 南津軽郡浪岡町大字女鹿沢字東花岡五四の三〇まで | 平成一五・三・七 |
○道路の供用の開始
平成十五年三月七日
青森県告示第百三十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年四月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道五所川原浪岡線 | 南津軽郡浪岡町大字女鹿沢字東花岡三九の一から 南津軽郡浪岡町大字女鹿沢字東花岡五四の三〇まで | 平成一五・三・七 |