○道路の供用の開始
平成十五年三月十九日
青森県告示第百五十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年四月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇一号 | 五所川原市大字広田字榊森一〇の六から 五所川原市大字広田字藤浦九五の一六まで | 平成一五・三・一九 |
国道三三九号 | 五所川原市大字太刀打字柳川一六九から 五所川原市大字沖飯詰字帯刀二四の五まで | 〃 |
五所川原市大字長富字鎧石二〇〇から 五所川原市大字長富字鎧石二〇一の一〇まで | 〃 | |
五所川原市大字毘沙門字中熊石一四七の一から 五所川原市大字毘沙門字中熊石一四八の一まで | 〃 | |
五所川原市大字毘沙門字中熊石二七七から 五所川原市大字毘沙門字中熊石一六七の二まで | 〃 | |
五所川原市大字桜田字鴻ノ巣五五三から 五所川原市大字桜田字鴻ノ巣五二二まで | 〃 | |
五所川原市大字桜田字鴻ノ巣四二七の三から 五所川原市大字桜田字鴻ノ巣四二六の一まで | 〃 | |
北津軽郡金木町大字嘉瀬字萩元二六二の三から 北津軽郡金木町大字金木字菅原四二九の三まで | 〃 | |
北津軽郡中里町大字大沢内字二タ見四三七の八から 北津軽郡中里町大字大沢内字二タ見四三七の三三まで | 〃 | |
北津軽郡中里町大字高根字小金石八六二の一から 北津軽郡中里町大字薄市字花持一二四の一まで | 〃 | |
北津軽郡小泊村大字中小泊山国有林六一八林班い18小班から 北津軽郡小泊村大字中小泊山国有林六一八林班ろ小班まで | 〃 | |
北津軽郡小泊村大字中小泊山国有林六一一林班い小班から 北津軽郡小泊村大字中小泊山国有林六一六林班い小班まで | 〃 | |
県道五所川原岩木線 | 五所川原市大字前田野目字長峰一九一から 五所川原市大字前田野目字長峰一九一まで | 〃 |
県道五所川原黒石線 | 北津軽郡板柳町大字大俵字富永六九の二から 北津軽郡板柳町大字大俵字富永三二の八まで | 〃 |
県道津軽中里停車場線 | 北津軽郡中里町大字深郷田字甘木一〇三の一から 北津軽郡中里町大字深郷田字富森七〇まで | 〃 |
北津軽郡中里町大字深郷田字甘木一四七の五四から 北津軽郡中里町大字大沢内字海原一四八の一八六まで | 〃 | |
県道蒔田五所川原線 | 五所川原市大字高瀬字一本柳無番から 五所川原市大字高瀬字一本柳一三二の三まで | 〃 |
県道五林平藤崎線 | 北津軽郡板柳町大字夕顔関字若松二八〇から 北津軽郡板柳町大字常海橋字駒田一七九の一まで | 〃 |
北津軽郡板柳町大字館野越字橋元七一の一から 北津軽郡板柳町大字館野越字橋元六七の四まで | 〃 | |
県道弘前岳鰺ケ沢線 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字雲母坂一〇五の一から 西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字玉坂二八の一一まで | 〃 |
県道五所川原金木線 | 五所川原市大字下岩崎字尾花原二六の八から 五所川原市大字下岩崎字尾花原一四六の四三まで | 一五・三・二五 |