○道路の供用の開始

平成十五年三月三十一日

青森県告示第二百八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年四月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原岩木線

弘前市大字宮舘字宮舘沢七の二から

弘前市大字折笠字宮川五の一まで

平成一五・三・三一

国道三三八号

下北郡佐井村大字佐井字磯谷二七九の八から

下北郡佐井村大字佐井字磯谷二七九の一七まで

道路の供用の開始

平成15年3月31日 告示第208号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 告示第208号