○道路の供用の開始

平成十五年四月二十五日

青森県告示第三百七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年五月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

中津軽郡岩木町大字宮地字諏訪林九の九から

中津軽郡岩木町大字宮地字富田三の一まで

平成一五・四・二五

道路の供用の開始

平成15年4月25日 告示第307号

(平成15年4月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年4月25日 告示第307号