○道路の供用の開始

平成十五年五月二日

青森県告示第三百三十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年六月一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道折茂上北町停車場線

上北郡上北町大字大浦字家ノ前二四八から

上北郡上北町大字大浦字家ノ前二五四まで

平成一五・五・二

上北郡上北町大字大浦字上屋敷九四の五から

上北郡上北町大字大浦字上屋敷四九の一まで

道路の供用の開始

平成15年5月2日 告示第330号

(平成15年5月2日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年5月2日 告示第330号