○道路の供用の開始

平成十五年七月十六日

青森県告示第四百七十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年八月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道菰槌木造線

西津軽郡木造町大字蓮花田字駒ケ宿一三九の一から

西津軽郡木造町字早田一の八まで

平成一五・七・一六

県道再賀木造線

西津軽郡木造町大字蓮川字玉田八の二から

西津軽郡木造町大字蓮川字早実一の四まで

道路の供用の開始

平成15年7月16日 告示第474号

(平成15年7月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年7月16日 告示第474号