○道路の供用の開始

平成十五年七月十八日

青森県告示第四百八十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年八月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三厩停車場竜飛崎線

東津軽郡三厩村大字宇鉄字東風泊六二の一から

東津軽郡三厩村大字宇鉄字東風泊六四の一まで

平成一五・七・一八

道路の供用の開始

平成15年7月18日 告示第481号

(平成15年7月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年7月18日 告示第481号