○道路の供用の開始

平成十五年九月二十四日

青森県告示第六百十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十五年十月二十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森東インター線

青森市大字諏訪沢字松代一四八の一から

青森市大字三本木字川崎一一一の一まで

平成一五・九・二八

県道清水川滝沢野内線

青森市大字三本木字川崎一七九の一から

青森市大字三本木字川崎一六三の一まで

道路の供用の開始

平成15年9月24日 告示第616号

(平成15年9月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年9月24日 告示第616号