○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成十年二月二十日

青森県告示第九十八号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

国道一〇一号

南津軽郡浪岡町大字大釈迦字山田一〇一の一三から

五所川原市大字福山字実吉七二の三まで

国道三三九号

五所川原市字鎌谷町一四六の四から

五所川原市字栄町六の一まで

国道一〇一号

五所川原市字栄町六の一から

五所川原市字田町四の一まで

国道一〇一号

西津軽郡柏村大字広須字志野田一九五から

西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田字美ノ捨五九の三三まで

国道一〇二号

弘前市大字高田三丁目一の一から

黒石市大字浅瀬石字村上三一〇まで

国道一〇三号

青森市橋本二丁目一の一から

青森市妙見三丁目一の一まで

国道二七九号

むつ市金曲一丁目八の三から

上北郡野辺地町字久田無番地まで

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字尾駮字家ノ前九九の七から

上北郡下田町字獺野二六の六まで

国道弘前柏線

西津軽郡柏村大字広須字志野田一八一の一から

西津軽郡柏村大字広須字志野田一九五まで

県道八戸環状線

八戸市大字市川町字長七谷地二の一四四から

八戸市大字市川町字堤下二九の一一まで

県道八戸環状線

八戸市大字田面野木字赤坂五の一二から

八戸市大字根城字牛ケ沢一三まで

県道八戸環状線

八戸市大字新井田字四本松一三の三から

八戸市大字白銀町字洲賀端七五の一まで

県道八戸野辺地線

八戸市大字河原木字千刈田四の二から

八戸市大字市川町字藁田柳八五の一まで

県道青森浪岡線

青森市堤二丁目二三の七から

青森市大字大谷字小谷七三の五四まで

県道青森浪岡線

青森市大字大谷字小谷七三の五四から

青森市大字大谷字小谷一の五九まで

県道青森浪岡線

青森市大字大谷字小谷一の五九から

南津軽郡浪岡町大字杉沢字井ノ下一四一の六まで

県道福山五所川原線

五所川原市大字福山字実吉七二の三から

五所川原市字鎌谷町一四六の四まで

県道妙堂崎五所川原線

五所川原市字田町四の一から

西津軽郡柏村大字広須字志野田一八一の一まで

県道尾駮有戸停車場線

上北郡六ケ所村大字鷹架字発茶沢二の五九から

上北郡六ケ所村大字尾駮字弥栄平二八一の二まで

二 指定する年月日

平成十年四月一日

車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成10年2月20日 告示第98号

(平成10年2月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年2月20日 告示第98号