○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成十二年三月一日

青森県告示第百四十四号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

国道一〇一号

五所川原市大字姥萢字桜木一から

五所川原市字栄町六の一まで

国道一〇一号

五所川原市字田町四の一から

西津軽郡柏村大字広須字志野田一九五まで

国道一〇二号

十和田市稲生町二四の三二から

十和田市大字三本木字野崎四〇の六二〇まで

国道二七九号

下北郡大畑町大字大畑字湯坂下一〇四の五一から

むつ市金曲一丁目八の三まで

国道二八〇号

青森市大字新城字平岡四〇二の一二から

青森市大字清水字川瀬七二の一まで

国道三三八号

むつ市大字大湊字宇曽利川村下四の一から

むつ市中央二丁目三〇二の一まで

国道三三八号

むつ市中央二丁目一〇の五七から

むつ市横迎町二丁目一二の三まで

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮六二五の一から

上北郡六ケ所村大字尾駮字沖付二の二三八まで

国道三三九号

南津軽郡藤崎町大字葛野字新岡元一一三の九から

五所川原市大字姥萢字桜木一まで

国道三四〇号

八戸市大字糠塚字大開一一の一七から

八戸市新荒町四一まで

国道四五四号

八戸市大字長苗代字内舟渡一〇二の七から

三戸郡五戸町大字扇田字西ノ沢五の一一まで

県道三沢十和田線

三沢市大字三沢字下久保一から

三沢市幸町一丁目九の七まで

県道青森停車場線

青森市新町一丁目一の一五から

青森市本町二丁目四の九まで

県道八戸三沢線

八戸市一番町二丁目二の二〇から

八戸市大字尻内町字鴨田四の一まで

県道八戸三沢線

八戸市一番町二丁目一の四から

八戸市一番町一丁目一の一まで

県道横浜六ケ所線

上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮六二四の一から

上北郡六ケ所村大字尾駮字家ノ前七六の一まで

県道八戸環状線

八戸市大字根城字牛ケ沢一三から

八戸市大字売市字売市八四まで

県道妙売市線

八戸市大字新荒町一の一から

八戸市大字売市字売市八四まで

二 指定する年月日

平成十二年四月一日

車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成12年3月1日 告示第144号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年3月1日 告示第144号