○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成十四年三月一日

青森県告示第七十六号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

国道二八〇号

東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干六四から

東津軽郡蓬田村大字広瀬字坂元六七一まで

国道三三八号

下北郡東通村大字白糠字見知川山四五の六から

下北郡東通村大字白糠字浜通二まで

県道むつ東通線

むつ市大字中野沢字大近川一八の二九四から

下北郡東通村大字白糠字見知川山四五の三まで

二 指定する年月日

平成十四年四月一日

車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成14年3月1日 告示第76号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成14年3月1日 告示第76号