○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定
平成十四年四月一日
青森県告示第百四十八号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
県道三沢十和田線 | 十和田市元町東一丁目五の一から 十和田市大字洞内字後野三三〇の一六まで |
県道十和田三戸線 | 十和田市元町東一丁目三の一一から 十和田市穂並町四七の一まで |
国道一〇二号 | 十和田市稲生町七の一から 十和田市稲生町七五の八まで |
県道戸来十和田線 | 十和田市大字藤島字上野目一の一から 十和田市穂並町四七の一まで |
二 指定する年月日
平成十四年四月一日