○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成十五年三月五日

青森県告示第百二十五号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

国道一〇一号

南津軽郡浪岡町大字徳才子字山本一〇五の三から

五所川原市大字福山字弘富四五の四まで

国道一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字平野一六二の三から

西津軽郡深浦町大字轟木字扇田一四の一まで

国道二八〇号

東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干一一六の一五から

東津軽郡蓬田村大字郷沢字浜田一六三の一二五まで

国道三三八号

むつ市横迎町二丁目三〇一の一から

下北郡東通村大字小田野沢字見知川山町一の八〇九まで

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字泊字焼山二五一の一から

上北郡六ケ所村大字尾駮字乗附五〇四の七まで

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字尾駮字沖付四の五八から

上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下二九の一六四まで

県道三沢十和田線

上北郡六戸町大字犬落瀬字権現沢五四の三九六から

上北郡六戸町大字折茂字沖山一〇まで

二 指定する年月日

平成十五年四月一日

車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成15年3月5日 告示第125号

(平成15年3月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成15年3月5日 告示第125号