○青森県河川法施行細則

昭和四十年四月一日

青森県規則第三十五号

青森県河川法施行細則をここに公布する。

青森県河川法施行細則

(趣旨)

第一条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)の施行については、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)及び河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭五〇規則五〇・平一二規則一二一・一部改正)

(二級河川に係る河川の台帳の保管)

第二条 二級河川に係る河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事務所において保管するものとする。

 水利台帳 青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第八条第一項に規定する県土整備部河川砂防課

(昭五〇規則五〇・昭六〇規則一九・昭六二規則三六・平八規則二二・平一二規則一二一・平一三規則五一・平一四規則二三・平一五規則二一・平一八規則五二・平一九規則三六・一部改正)

(許可申請書等の写しの部数)

第三条 省令第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項(省令第三十条、第三十三条、第三十三条の四第一項及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(省令第三十条、第三十三条、第三十三条の四第一項及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の三第一項、第十八条の七第一項(省令第十八条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条の十第一項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第三十三条の四第二項の許可申請書等の写しの部数は、別表に掲げるとおりとする。

(昭五〇規則五〇・平八規則二二・平一二規則一二一・平二五規則四四・一部改正)

(許可及び登録の期間)

第四条 法第二十三条及び第二十四条の許可の期間は、発電のためにする水利使用に関するものについては二十年以内、その他のものについては十年以内とする。

2 法第二十三条の二の登録の期間は、二十年以内とする。

3 法第二十五条及び第二十七条第一項の許可の期間は、三月以内とする。ただし、知事が必要と認めたときは、この限りでない。

(平八規則二二・旧第五条繰上・一部改正、平二一規則三一・平二五規則四四・一部改正)

(許可申請書等の経由)

第五条 法又はこの規則に基づき知事に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(以下「許可申請等」という。)は、当該許可申請等に係る河川の所在地を管轄する地域県民局長を経由して行わなければならない。

(平八規則二二・旧第十条繰上・一部改正、平一二規則一二一・旧第九条繰上・一部改正、平一四規則二三・平一八規則五二・平一九規則三六・平二五規則四四・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

 県費支弁編入河川に関する規則(昭和二十六年三月青森県規則第十六号)

 準用河川及び県費支弁河川取締に関する規則(昭和二十六年三月青森県規則第十七号)

 河川敷地及び流水並びに河川付属物占用規則(昭和二十九年九月青森県規則第七十二号)

 河川使用料及び占用料徴収規則(昭和二十九年九月青森県規則第七十三号)

 青森県河川生産物採取規則(昭和二十九年十一月青森県規則第八十七号)

 青森県木材流送規則(昭和三十年四月青森県規則第三十五号)

 発電用水利使用料徴収規則(昭和三十二年三月青森県規則第二十二号)

 青森県河川管理員に関する規則(昭和三十八年九月青森県規則第六十号)

(昭和四一年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に河川法第二十三条の規定による発電のための水利占用の許可を受けている者で、改正前の河川法施行細則(昭和四十年四月青森県規則第三十五号。以下「規則」という。)に基づきすでに昭和四十年度の発電水利占用料を納入しているものは、当該発電水利占用料に係る期間でこの規則の施行の日現在いまだ経過しない期間(以下「未経過期間」という。)に応ずる改正前の発電水利占用料の額と未経過期間に応ずる改正後の発電水利占用料の額との差額を昭和四十一年三月三十一日までに、納付しなければならない。

(昭和四一年規則第三九号)

1 この規則は、昭和四十一年六月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に受けている流水占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和四二年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第四一号)

1 この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条及び第二十四条の規定による流水及び土地の占用の許可を受けている者で、河川法施行細則第八条第二項の規定に基づき、昭和四十八年六月三十日までに発電のための流水占用料を納付しなければならないものは、当該流水占用料に係る期間で、同年七月一日から同年九月三十日までの期間(以下「未経過期間」という。)に応ずる改正前の占用料の額と未経過期間に応ずる改正後の占用料の額の差額を同年九月二十九日までに納付しなければならない。

(昭和五〇年規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県河川法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の一の規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の規定により、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける流水の占用の許可(以下「占用許可」という。)に係る流水占用料及びこの規則施行の際現に同条の規定により受けている占用許可に係る流水占用料のうち施行日以後の期間に対応する分について適用する。

3 この規則施行の際現に河川法第二十三条の規定により占用許可を受けている者で、第八条第二項第一号の規定により、昭和五十年四月から同年九月までの発電のための流水占用料を同年六月三十日までに納付したものは、当該占用許可に係る期間のうち施行日から同年九月三十日までの期間(以下「未経過期間」という。)に対応する改正前の青森県河川法施行細則別表第二の一の規定による流水占用料の額と未経過期間に対応する改正後の規則別表第二の一の規定による占用料の額の差額を同年九月三十日までに納付しなければならない。

(昭和五一年規則第二八号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際現に受けている流水占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県河川法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の一の規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の規定によりこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける流水の占用の許可(以下「占用許可」という。)に係る流水占用料及びこの規則の施行の際現に同条の規定により受けている占用許可に係る流水占用料のうち施行日以後の期間に対応する分について適用する。

3 この規則の施行の際現に河川法第二十三条の規定により占用許可を受けている者で、施行日前に改正後の規則第八条第二項第一号の規定により、昭和五十四年四月から同年九月までの発電のための流水占用料を納付したものは、当該占用許可に係る期間のうち施行日から同年九月三十日までの期間(以下「未経過期間」という。)に対応する改正前の青森県河川法施行細則別表第二の一の規定による流水占用料の額と未経過期間に対応する改正後の規則別表第二の一の規定による占用料の額の差額を同年九月三十日までに納付しなければならない。

(昭和五八年規則第一六号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている流水占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第二〇号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている流水占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和六〇年規則第一九号)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている土地の占用の許可に係る土地占用料については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県河川法施行細則別表第二の一の規定(発電用水利使用に係る部分に限る。)は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の規定により平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に受ける発電のための流水の占用の許可(以下「占用許可」という。)に係る流水占用料及びこの規則の施行の際現に同条の規定により受けている占用許可に係る流水占用料のうち施行日以後の期間に対応する分について適用する。

3 前項に定めるものを除き、この規則の施行の際現に受けている流水占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成四年規則第一七号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている流水占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第二二号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県河川法施行細則第九条の規定により提出されている申請書は、改正後の青森県河川法施行細則第八条の規定により提出された申請書とみなす。

(平成九年規則第四五号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている流水占用等の許可に係る流水占用料等(発電のための流水占用料等のうち平成九年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一二一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第五一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行し、改正後の青森県河川法施行細則第四条第一項の規定は、同日以後に受ける河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条及び第二十四条の許可について適用する。

(平成二五年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

(平八規則二二・全改、平一二規則一二一・旧別表第一・一部改正、平一四規則二三・平一五規則二一・平一八規則五二・平一九規則三六・平二五規則四四・一部改正)

区分

部数

省令第十一条第一項及び第十一条の二第一項の許可申請書等の写しの部数

二級河川に係る特定水利使用

一に関係市町村及び関係行政機関の数を加えた部数

その他の水利使用

二部

省令第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項(省令第三十条、第三十三条、第三十三条の四第一項及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(省令第三十条、第三十三条、第三十三条の四第一項及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の三第一項、第十八条の七第一項(省令第十八条の十二において準用する場合を含む。)、第十八条の十第一項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第三十三条の四第二項の許可申請書等の写しの部数

二部(青森県事務委任規則(昭和三十六年九月青森県規則第八十一号)第十八条第一項第六号及び第六号の二の規定により地域県民局長に委任された事務に係るものにあつては、一部)

青森県河川法施行細則

昭和40年4月1日 規則第35号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第35号
昭和41年2月22日 規則第8号
昭和41年5月14日 規則第39号
昭和42年8月29日 規則第47号
昭和48年6月30日 規則第41号
昭和50年9月27日 規則第50号
昭和51年3月31日 規則第28号
昭和54年4月17日 規則第16号
昭和57年3月29日 規則第16号
昭和59年3月31日 規則第20号
昭和60年3月30日 規則第19号
昭和62年4月1日 規則第36号
平成元年3月30日 規則第27号
平成4年3月27日 規則第17号
平成6年9月26日 規則第54号
平成8年3月21日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第45号
平成12年3月24日 規則第121号
平成13年3月30日 規則第51号
平成14年3月29日 規則第23号
平成15年3月28日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第36号
平成21年3月30日 規則第31号
平成25年12月11日 規則第44号