○水防施設費補助規則
昭和二十七年十一月六日
青森県規則第百七号
水防施設費補助規則を、ここに公布する。
水防施設費補助規則
(趣旨)
第一条 県は、水災を警戒し、防ぎよし、及びこれに因る被害を軽減するに必要な水防施設の充実強化を図るため、水防管理団体に対して毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「補助規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭四五規則一一・一部改正)
一 水防施設 水防に必要な器具、資材及び設備をいう。
二 水防管理団体 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二条第二項の水防管理団体をいう。
三 水防管理者 法第二条第三項の水防管理者をいう。
四 指定水防管理団体 法第四条により知事の指定を受けた水防管理団体をいう。
(昭四五規則一一・旧第三条繰上、平二七規則三三・一部改正)
(補助対象経費及び補助率)
第三条 補助金の交付の対象となる経費は、原則として毎年度国庫補助の対象となる水防施設の整備に要する経費とし、それについての補助率は、当該経費の三分の二以内とする。
(昭四五規則一一・追加)
(申請書等)
第四条 補助規則第三条第一項の申請書は、第一号様式によるものとする。
2 補助規則第三条第二項及び第三項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
一 実施計画書(第二号様式)
二 実施計画内訳書(第三号様式)
三 市町村議会、市町村組合議会又は水害予防組合の総会の予算議決書の写し
(昭四五規則一一・全改)
(補助金の交付の条件)
第五条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、補助規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
一 前条第二項第一号の実施計画書の内容を著しく変更する場合において、知事の承認を受けること。
二 天災その他の災害により補助金の交付の対象となる水防施設に著しい被害を受けた場合において、直ちにその状況を知事に報告すること。
(昭四五規則一一・全改)
(補助金の交付方法)
第六条 補助金は、補助金の交付の対象となる水防施設の整備(以下「補助事業」という。)の完了後交付する。
(昭四五規則一一・全改)
(補助金の請求)
第七条 補助金の請求は、補助金請求書(第四号様式)を知事に提出して行なうものとする。
(昭四五規則一一・全改)
(昭四五規則一一・全改)
(書類の経由)
第九条 補助規則及びこの規則により知事に提出する書類は、すべて所轄地域県民局長を経由しなければならない。
(昭四五規則一一・旧第十五条繰上・一部改正、平一四規則二三・平一八規則五三・平一九規則二四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一一号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和四七年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第五三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第三三号)
この規則は、平成二十七年七月十九日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭36規則12・全改、昭45規則11・平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、昭45規則11・平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭41規則45・昭45規則11・平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭45規則11・追加、昭47規則22・平6規則54・平18規則53・令元規則6・一部改正)
(昭45規則11・追加、昭47規則22・平6規則54・平18規則53・令元規則6・一部改正)