○水防信号の定め

昭和四十五年四月十四日

青森県告示第二百三十九号

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十三条第一項の規定により、水防信号を次のとおり定めたので告示する。

一 水防信号

1 第一信号 警戒水位に達したことを知らせるもの。

2 第二信号 水防団員および消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの。

3 第三信号 当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの。

4 第四信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの。

二 水防信号の区分および方法

方法

区分

警鐘

サイレン

第一信号

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第二信号

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第三信号

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第四信号

乱打

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備考

1 信号は適宜の時間継続する。

2 必要があれば警鐘およびサイレンを併用する。

3 水防解除の時は、水防管理団体および報道機関を通じて周知させる。

水防信号の定め

昭和45年4月14日 告示第239号

(昭和45年4月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
昭和45年4月14日 告示第239号