○河川法による水域および通行方法の指定
昭和四十八年三月十七日
青森県告示第百九十四号
河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の二第三項の規定による水域および通航方法を次のとおり指定するので、同条第五項の規定において準用する第十六条第二項の規定により公示する。
右の水域および通航方法の指定は、昭和四十八年四月一日から効力を生ずるものとする。
一 水域
水系名 | 河川名 | 水域番号 | 水域 | |
一級河川岩木川 | 飯詰川 | 一 | 左岸 五所川原市大字飯詰字石田百五十二番地内の標柱一号 | から |
右岸 五所川原市大字飯詰字影日沢八百七十三番地内の標柱二号 | ||||
左岸 五所川原市大字飯詰字石田百五十七番地内の標柱四号 | まで | |||
右岸 五所川原市大字飯詰字影日沢八百四十二番地内の標柱三号 |
二 通航方法
水域番号 | 舟またはいかだの別 | 航路 | 時間 | 速度 |
一 | 舟 | 一の水域に設置する標柱一号と標柱二号を結んだ直線から五所川原市大字飯詰字石田百五十五番地内の航路標柱と同市同大字字日影沢八百四十五番地内の航路標柱を結んだ直線までの湛水区域 | 午前九時から 午後四時まで | 二ノツト以内 |