○河川法準用河川の認定

昭和三十七年一月十三日

青森県告示第十号

河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。

一 新たに河川法の規定を準用する河川

河川名

岸別

準用区域

同延長

田名部川支小川

左岸

むつ市大字田名部(二又沢合流点)から

〃       (田名部川合流点)まで

四、〇〇〇メートル

右岸

むつ市大字田名部(二又沢合流点)から

〃       (田名部川合流点)まで

大荒川

左岸

むつ市大字大平(山田開拓堰頭首工)から

〃      (海)まで

二、〇〇〇メートル

右岸

むつ市大字大平(山田開拓堰頭首工)から

〃      (海)まで

老部川

左岸

下北郡東通村大字白糖(李沢合流点)から

〃         (海)まで

二、〇〇〇メートル

右岸

下北郡東通村大字白糖(李沢合流点)から

〃         (海)まで

鳥谷川支中里川

左岸

北津軽郡中里町大字中里(岩谷沢合流点)から

〃      大字若宮(鳥谷川合流点)まで

六、〇〇〇メートル

右岸

北津軽郡中里町大字中里(岩谷沢合流点)から

〃      大字若宮(鳥谷川合流点)まで

中里川支岩谷沢

左岸

北津軽郡中里町大字中里字袴越国有林二三林班から

〃      大字中里(中里川合流点)まで

一、〇〇〇メートル

右岸

北津軽郡中里町大字中里字袴越国有林二三林班から

〃      大字中里(中里川合流点)まで

算用師川

左岸

東津軽郡三厩村大字三厩字算用師(桂沢合流点)から

〃              (海)まで

二、八〇〇メートル

右岸

東津軽郡三厩村大字三厩字算用師(桂沢合流点)から

〃              (海)まで

阿弥陀川川

左岸

東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字塩三〇〇番地から

〃      大字阿弥陀川(海)まで

四、〇〇〇メートル

右岸

東津軽郡蓬田村大字蓬田字塩越五八〇番地から

〃      大字蓬田(海)まで

奥内川

左岸

青森市大字奥内(林用軌道橋から)から

〃      (海)まで

二、〇〇〇メートル

右岸

青森市大字瀬戸子(林用軌道橋から)から

〃       (海)まで

瀬戸子川

左岸

青森市大字瀬戸子(林用軌道橋から)から

〃  大字瀬戸子(海)まで

二、〇〇〇メートル

右岸

青森市大字飛鳥(林用軌道橋から)から

〃      (海)まで

相坂川支藤島川

左岸

十和田市大字大不動(小林沢合流点)から

〃   大字藤島(相坂川合流点)まで

八、六〇〇メートル

右岸

十和田市大字大不動(小林沢合流点)から

〃   大字藤島(相坂川合流点)まで

泥川

左岸

西津軽郡岩崎村大字岩崎(泥ノ沢合流点)から

〃          (海)まで

二、一五〇メートル

右岸

西津軽郡岩崎村大字岩崎(東風股沢合流点)から

〃          (海)まで

赤石川支沼ノ沢川

左岸

西津軽郡鰺ケ沢町大字深谷(滝沢合流点)から

〃       大字南金沢(赤石川合流点)まで

三、三〇〇メートル

右岸

西津軽郡鰺ケ沢町大字深谷(滝沢合流点)から

〃       大字南金沢(赤石川合流点)まで

十川支本郷川

左岸

南津軽郡浪岡町大字本郷字湯ノ沢(牧の沢合流点)から

〃      大字赤茶(十川合流点)まで

五、六〇〇メートル

右岸

南津軽郡浪岡町大字本郷字湯ノ沢(田の沢合流点)から

〃      大字赤茶(十川合流点)まで

浅瀬石川支二庄内川

左岸

黒石市大字二庄内字要目(古蔵温泉)から

〃  大字二庄内(浅瀬石川合流点)まで

四、〇〇〇メートル

右岸

黒石市大字二庄内字要目から

〃  大字二庄内(浅瀬石川合流点)まで

二 準用河川の区域を追加する河川

河川名

岸別

追加する準用区域

同延長

出戸川

左岸

むつ市大字関根字高梨(高梨頭首工)から

〃         (伊勢川合流点)まで

二、〇〇〇メートル

右岸

むつ市大字関根字高梨(高梨頭首工)から

〃         (伊勢川合流点)まで

相坂川支後藤川

左岸

十和田市大字滝沢字上指久保(ダブ沢合流点)から

〃       字赤伏まで

九、〇〇〇メートル

右岸

十和田市大字滝沢字上指久保(ダブ沢合流点)から

三戸郡新郷村大字戸来字下後藤まで

旧十川支飯詰川

左岸

五所川原市大字飯詰(栃木沢合流点)から

〃        字影日沢まで

三、七〇〇メートル

右岸

五所川原市大字飯詰(不動沢合流点)から

〃        字沢田まで

平川支浅瀬石川

左岸

南津軽郡平賀町大字切明(温川合流点)から

〃          字上井戸(滝ノ股川合流点)まで

四、〇〇〇メートル

右岸

南津軽郡平賀町大字切明(寒川合流点)から

〃      大字葛川字沢山(滝ノ股川合流点)まで

鳴沢川

左岸

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石字成沢一八ノ三から

〃           字城沢まで

一、五〇〇メートル

右岸

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石字大平から

〃           字島田まで

平川支虹貝川

左岸

南津軽郡大鰐町大字早瀬野(砥沢合流点)から

〃           (島田川合流点)まで

四、五〇〇メートル

右岸

南津軽郡大鰐町大字早瀬野(砥沢合流点)から

〃           (島田川合流点)まで

馬淵川支熊原川

左岸

三戸郡田子町大字夏坂(老鳥沢合流点)から

〃          字夏坂まで

二、六〇〇メートル

右岸

三戸郡田子町大字夏坂(老鳥沢合流点)から

〃          字夏坂まで

熊原川支杉倉川

左岸

三戸郡田子町大字遠瀬(助十郎沢合流点)から

〃          字花木まで

二、七〇〇メートル

右岸

三戸郡田子町大字遠瀬(助十郎沢合流点)から

〃     大字上川倉下まで

五戸川

左岸

三戸郡新郷村大字戸来字二ノ倉(三号砂防堰堤)から

〃         字雨池まで

四、一〇〇メートル

右岸

三戸郡新郷村大字戸来字二ノ倉(三号砂防堰堤)から

〃         字羽井内前まで

河川法準用河川の認定

昭和37年1月13日 告示第10号

(昭和37年1月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
昭和37年1月13日 告示第10号