○河川法準用河川の認定
昭和三十七年三月二十七日
青森県告示第百九十四号
河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条第一項の規定により、次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。
河川名 | 岸別 | 準用区域 | 同延長 |
坪川支小坪川 | 左岸 | 上北郡天間林村大字天間舘字東天間舘(第一営林軌道橋)から 〃 字上志多(坪川合流点)まで | 二、七〇〇メートル |
右岸 | 〃 字東天間舘(第一営林軌道橋)から 〃 字五庵下(坪川合流点)まで | ||
浅虫川 | 左岸 | 東津軽郡内野村大字浅虫字山下(大畑橋)から 〃 字山下(海)まで | 二、三〇〇メートル |
右岸 | 〃 字野内(大畑橋)から 〃 字螢谷(海)まで |