○河川法準用河川の認定

昭和三十七年三月二十七日

青森県告示第百九十四号

河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条第一項の規定により、次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。

河川名

岸別

準用区域

同延長

坪川支小坪川

左岸

上北郡天間林村大字天間舘字東天間舘(第一営林軌道橋)から

〃           字上志多(坪川合流点)まで

二、七〇〇メートル

右岸

〃           字東天間舘(第一営林軌道橋)から

〃           字五庵下(坪川合流点)まで

浅虫川

左岸

東津軽郡内野村大字浅虫字山下(大畑橋)から

〃          字山下(海)まで

二、三〇〇メートル

右岸

〃          字野内(大畑橋)から

〃          字螢谷(海)まで

河川法準用河川の認定

昭和37年3月27日 告示第194号

(昭和37年3月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
昭和37年3月27日 告示第194号