○河川法準用河川の認定
昭和三十七年三月二十九日
青森県告示第二百六号
河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条第一項の規定により、次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。
準用河川の区域を追加する河川
河川名 | 岸別 | 準用区域 | 同延長 |
十三湖支山田川 | 左岸 | 弘前市大字十腰内字野中(県道長前橋)から | 三、六〇〇メートル |
西津軽郡森田村大字大舘(狄ケ舘溜池分岐点)まで | |||
右岸 | 弘前市大字十腰内字野中(県道長前橋)から | ||
西津軽郡森田村大字大舘(狄ケ舘溜池分岐点)まで | |||
正津川 | 左岸 | 下北郡大畑町大字正津川字大尽山国有林(八滝沢合流点)から | 五、〇〇〇メートル |
下北郡大畑町大字正津川字関根橋まで | |||
右岸 | 下北郡大畑町大字正津川字大尽山国有林(八滝沢合流点)から | ||
下北郡大畑町大字正津川字関根橋まで |