○河川法準用河川の認定

昭和三十七年三月二十九日

青森県告示第二百六号

河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条第一項の規定により、次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。

準用河川の区域を追加する河川

河川名

岸別

準用区域

同延長

十三湖支山田川

左岸

弘前市大字十腰内字野中(県道長前橋)から

三、六〇〇メートル

西津軽郡森田村大字大舘(狄ケ舘溜池分岐点)まで

右岸

弘前市大字十腰内字野中(県道長前橋)から

西津軽郡森田村大字大舘(狄ケ舘溜池分岐点)まで

正津川

左岸

下北郡大畑町大字正津川字大尽山国有林(八滝沢合流点)から

五、〇〇〇メートル

下北郡大畑町大字正津川字関根橋まで

右岸

下北郡大畑町大字正津川字大尽山国有林(八滝沢合流点)から

下北郡大畑町大字正津川字関根橋まで

河川法準用河川の認定

昭和37年3月29日 告示第206号

(昭和37年3月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
昭和37年3月29日 告示第206号