○河川法準用河川の認定
昭和三十八年五月二日
青森県告示第三百四十号
河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。
一 新に河川法の規定を準用する河川
河川名 | 岸別 | 準用区域 | 同延長 |
福浦川 | 左岸 | 下北郡佐井村大字長後字福浦川目(流石沢合流点)から 〃 〃 〃 字福浦(海)まで | 一、八〇〇メートル |
右岸 | 下北郡佐井村大字長後字福浦川目(大滝沢合流点)から 〃 〃 〃 字福浦(海)まで | ||
中野川支倉岡川 | 左岸 | 上北郡七戸町字銀南木(銀南木橋)から 上北郡天間林村大字天間舘字哘崎(中野川合流点)まで | 五、三〇〇メートル |
右岸 | 上北郡七戸町字銀南木(銀南木橋)から 上北郡天間林村大字天間舘字下鳥谷部(中野川合流点)まで | ||
中野川支市ノ渡川 | 左岸 | 上北郡天間林村大字天間舘字松ケ沢(市ノ渡橋)から 〃 〃 〃 字哘崎(中野川合流点)まで | 三、七〇〇メートル |
右岸 | 上北郡天間林村大字天間舘字松ケ沢(市ノ渡橋)から 〃 〃 〃 字哘崎(中野川合流点)まで | ||
市ノ渡川支栗ノ木沢川 | 左岸 | 上北郡天間林村大字天間舘字松ケ沢(松ケ沢橋)から 〃 〃 〃 字十枝内(市ノ渡川合流点)まで | 二、四〇〇メートル |
右岸 | 上北郡天間林村大字天間舘字松ケ沢(松ケ沢橋)から 〃 〃 〃 字十枝内(市ノ渡川合流点)まで | ||
相坂川支明神川 | 左岸 | 上北郡下田村字後谷地(鉄道橋)から 上北郡百石町字一川目(相坂川合流点)まで | 八、五〇〇メートル |
右岸 | 上北郡下田村字後谷地(鉄道橋)から 〃 〃 〃 (相坂川合流点)まで | ||
一の川 | 左岸 | 上北郡下田村字豊(豊堤水門下)から 〃 百石町字一川目(海)まで | 三、五〇〇メートル |
右岸 | 上北郡下田村字豊(豊堤水門下)から 〃 百石町字一川目(海)まで | ||
二の川 | 左岸 | 上北郡下田村字浜道(県道木の下橋)から 〃 百石町字一川目(海)まで | 五、三〇〇メートル |
右岸 | 上北郡下田村字浜道(県道木の下橋)から 〃 百石町字一川目(海)まで | ||
小童子川 | 左岸 | 西津軽郡深浦町大字関小童子山国有林(切合沢合流点)から 〃 〃 〃 字栃沢(海)まで | 三、三〇〇メートル |
右岸 | 西津軽郡深浦町大字関小童子山国有林(切合沢合流点)から 〃 〃 〃 字栃沢(海)まで | ||
濁川 | 左岸 | 西津軽郡岩崎村大字松神(県道日暮橋)から 〃 〃 〃 (海)まで | 二、一〇〇メートル |
右岸 | 西津軽郡岩崎村大字松神(県道日暮橋)から 〃 〃 〃 (海)まで | ||
鳥谷川支尾別川 | 左岸 | 北津軽郡中里町大字尾別(馬坂沢合流点)から 〃 〃 〃 (鳥谷川合流点)まで | 四、七〇〇メートル |
右岸 | 北津軽郡中里町大字尾別(馬坂沢合流点)から 〃 〃 〃 (鳥谷川合流点)まで | ||
天田内川 | 左岸 | 青森市大字新城字天田内(市道地獄道線十七号橋)から 〃 大字油川字大浜(海)まで | 五、〇〇〇メートル |
右岸 | 青森市大字新城字天田内(市道地獄道線十七号橋)から 〃 大字油川字大浜(海)まで |
二 準用河川の区間を変更する河川
河川名 | 岸別 | 変更する準用河川 | 同延長 |
大畑川 | 左岸 | 下北郡大畑町大字大畑字小目名(湯ノ股川合流点)から 〃 〃 〃 字小目名家ノ下まで | 八、〇〇〇メートル |
右岸 | 下北郡大畑町大字大畑字赤坂(湯ノ股川合流点)から 〃 〃 〃 字赤坂まで | ||
浅水川 | 左岸 | 三戸郡新郷村大字西越(温泉沢合流点)から 〃 〃 〃 字下堂ケ前まで | 八、三〇〇メートル |
右岸 | 三戸郡三戸町大字貝森字滝沢(温泉沢合流点)から 三戸郡新郷村大字西越字鹿島まで |