○河川法準用河川の認定
昭和三十九年三月二十八日
青森県告示第二百二十五号
河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。
河川名 | 岸別 | 準用区間 | 同延長 |
瀬辺地川 | 左岸 | 東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字田浦(大川目頭首工)から 〃 〃 〃 〃 (海)まで | 四、五〇〇メートル |
右岸 | 東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田(大川目頭首工)から 〃 〃 〃 〃 (海)まで | ||
瀬辺地川支小川平川 | 左岸 | 東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田(第二小川平頭首工)から 〃 〃 〃 〃 (瀬辺地川合流点)まで | 二、九〇〇メートル |
右岸 | 東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田(第二小川平頭首工)から 〃 〃 〃 〃 (瀬辺地川合流点)まで | ||
平川支小落前川 | 左岸 | 南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関(落葉沢合流点)から 〃 〃 〃 (平川合流点)まで | 二、〇〇〇メートル |
右岸 | 南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関(落葉沢合流点)から 〃 〃 〃 (平川合流点)まで | ||
中村川支堀切沢 | 左岸 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字蓬平(餅の平沢合流点)から 〃 〃 〃 〃 (中村川合流点)まで | 一、〇〇〇メートル |
右岸 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字蓬平(餅の平沢合流点)から 〃 〃 〃 〃 (中村川合流点)まで | ||
十川支高舘川 | 左岸 | 黒石市大字高舘字乙里見(高舘堰頭首工)から 〃 大字二双子字十川(十川合流点)まで | 二、八〇〇メートル |
右岸 | 黒石市大字高舘字丁高原(高舘堰頭首工)から 〃 大字二双子字十川(十川合流点)まで |