○河川法準用河川の認定

昭和三十九年三月二十八日

青森県告示第二百二十五号

河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。

河川名

岸別

準用区間

同延長

瀬辺地川

左岸

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字田浦(大川目頭首工)から

〃   〃    〃   〃 (海)まで

四、五〇〇メートル

右岸

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田(大川目頭首工)から

〃   〃    〃   〃 (海)まで

瀬辺地川支小川平川

左岸

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田(第二小川平頭首工)から

〃   〃    〃   〃 (瀬辺地川合流点)まで

二、九〇〇メートル

右岸

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田(第二小川平頭首工)から

〃   〃    〃   〃 (瀬辺地川合流点)まで

平川支小落前川

左岸

南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関(落葉沢合流点)から

〃   〃    〃   (平川合流点)まで

二、〇〇〇メートル

右岸

南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関(落葉沢合流点)から

〃   〃    〃   (平川合流点)まで

中村川支堀切沢

左岸

西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字蓬平(餅の平沢合流点)から

〃   〃     〃   〃 (中村川合流点)まで

一、〇〇〇メートル

右岸

西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字蓬平(餅の平沢合流点)から

〃   〃     〃   〃 (中村川合流点)まで

十川支高舘川

左岸

黒石市大字高舘字乙里見(高舘堰頭首工)から

〃  大字二双子字十川(十川合流点)まで

二、八〇〇メートル

右岸

黒石市大字高舘字丁高原(高舘堰頭首工)から

〃  大字二双子字十川(十川合流点)まで

河川法準用河川の認定

昭和39年3月28日 告示第225号

(昭和39年3月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
昭和39年3月28日 告示第225号