○河川法準用河川の認定
昭和三十九年六月十一日
青森県告示第五百一号
河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。
河川名 | 岸別 | 準用区間 | 同延長 |
大蜂川 | 左岸 | 弘前市大字三和字上恋塚から 同市大字三和(岩木川合流点)まで | 二、四四〇メートル |
右岸 | 弘前市大字三和字下恋塚から 同市大字三和(岩木川合流点)まで |
○河川法準用河川の認定
昭和三十九年六月十一日
青森県告示第五百一号
河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。
河川名 | 岸別 | 準用区間 | 同延長 |
大蜂川 | 左岸 | 弘前市大字三和字上恋塚から 同市大字三和(岩木川合流点)まで | 二、四四〇メートル |
右岸 | 弘前市大字三和字下恋塚から 同市大字三和(岩木川合流点)まで |