○河川法準用河川の認定
昭和四十年三月三十一日
青森県告示第二百七十二号
河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。
一 新たに河川法の規定を準用する河川
河川名 | 岸別 | 準用区間 | 同延長 |
西滝川 | 左岸 | 青森市大字西滝字富永から 青森市〃 〃(沖舘川合流点)まで | 八〇〇メートル |
右岸 | 青森市大字沖舘字千刈から 青森市〃 字篠田(沖舘川合流点)まで |
二 準用河川の区間を変更する河川
河川名 | 岸別 | 変更する準用区間 | 同延長 |
鳴沢川 | 左岸 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字建石字大平(鍋川合流点)から 西津軽郡〃 〃 字餅の沢まで | 二、八〇〇メートル |
右岸 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字建石字大平(鍋川合流点)から 西津軽郡〃 〃 字餅の沢まで |