○河川法準用河川の認定

昭和四十年三月三十一日

青森県告示第二百七十二号

河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)第一条の規定により、次の河川を河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定を準用する河川に認定した。

一 新たに河川法の規定を準用する河川

河川名

岸別

準用区間

同延長

西滝川

左岸

青森市大字西滝字富永から

青森市〃    〃(沖舘川合流点)まで

八〇〇メートル

右岸

青森市大字沖舘字千刈から

青森市〃   字篠田(沖舘川合流点)まで

二 準用河川の区間を変更する河川

河川名

岸別

変更する準用区間

同延長

鳴沢川

左岸

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石字大平(鍋川合流点)から

西津軽郡〃   〃   字餅の沢まで

二、八〇〇メートル

右岸

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石字大平(鍋川合流点)から

西津軽郡〃   〃   字餅の沢まで

河川法準用河川の認定

昭和40年3月31日 告示第272号

(昭和40年3月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
昭和40年3月31日 告示第272号