○二級河川の指定
昭和六十二年三月三十一日
青森県告示第百七十二号
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項の規定により、二級河川を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
名称
区間
上流端
下流端
沼川
青森市大字原別字下海原四八番一地先の日本国有鉄道東北本線鉄道橋
海に至る場所
昭和62年3月31日 告示第172号
(昭和62年3月31日施行)