○河川区域の指定
平成五年一月二十日
青森県告示第三十九号
沖館川水系に係る二級河川沖館川の青森市大字三内字丸山三一九地先から同市同大字同字七〇地先までについて、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号の区域を次のとおり指定する。
その関係図面は、青森県土木部河川課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面の赤色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第六条第一項第一号及び第二号の区域以外の区域
(図面省略)
○河川区域の指定
平成五年一月二十日
青森県告示第三十九号
沖館川水系に係る二級河川沖館川の青森市大字三内字丸山三一九地先から同市同大字同字七〇地先までについて、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号の区域を次のとおり指定する。
その関係図面は、青森県土木部河川課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面の赤色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第六条第一項第一号及び第二号の区域以外の区域
(図面省略)