○河川区域の指定
平成六年三月二十三日
青森県告示第二百十九号
川内川水系に係る二級河川川内川の指定区間の上流端から下北郡川内町大字川内字福浦山国有林一一一林班ろ小班地先の川内ダム提体まで並びに同水系に係る二級河川板家戸沢、名目床沢、本潟貝沢、潟貝沢、栓ノ木橋沢、上畑尻沢、下畑尻沢、大利家戸川、半太郎沢、四家戸川、及び新三郎沢の指定区間の上流端から下流端までについて、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号の区域を次のとおり指定する。
その関係図面は、青森県土木部河川課及びむつ土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面の赤色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第六条第一項第一号及び第二号の区域以外の区域
(図面省略)