○河川区域の指定
平成八年三月十三日
青森県告示第百七十九号
岩木川水系に係る一級河川津刈川の指定区間の上流端から南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字東碇ケ関山一番一〇六地先の久吉ダム堤体まで、並びに同水系に係る一級河川岩谷沢及び鍋倉沢の指定区間の上流端から下流端までについて、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号の区域を次のとおり指定する。
その関係図面は、青森県土木部河川課及び久吉ダム建設事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面の赤色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第六条第一項第一号及び第二号の区域以外の区域
(図面省略)