○海岸保全区域の指定
昭和三十八年二月七日
青森県告示第七十六号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基き海岸保全区域を次のとおり指定する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
陸奥湾 | 野辺地 | 有戸 |
| 上北郡野辺地町字小沢平八三の一地先を基点にして北の方向に一、八六〇メートル進んだ地点同町字向田四五一の一地先までの区間、陸域は海岸線に平行に陸側へ三〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ三〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域。ただし、河川区域及び保安林の区域を除く。 |
下北八戸 | 風間浦 | 下風呂 |
| 下北郡風間浦村大字下風呂字畑尻の下八三の一の下風呂漁港区域東側境界線を起点にして南東の方向に海岸線に沿つて一、二四〇メートル進んだ地点同大字宇甲平の上一七の五と一七の五二との境界線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ二〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ二〇〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域 |
右同 | 風間浦 | 易国間 | 孫三郎澗 | 下北郡風間浦村大字蛇浦字沢の黒二三と二三の地先との境界線を起点にして南東の方向に一、七〇〇メートル進んだ地点同郡大字易国間字孫三郎澗一六と易国間漁港区域西側境界線及び同大字字新町三二の二と易国間漁港区域東側境界線から南東の方向に四七〇メートル進んだ地点同字三八の一地先まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ三〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで以上の線に囲まれた区域 |
津軽 | 深浦 | 関 | 豊田 | 西津軽郡深浦町大字関字豊田一八一番地を起点にして西の方向へ二一八メートル進んだ地点同字一八七番地まで、陸域は起点同字一八一番地において海岸線に直角に九〇メートル進んだ線と終点同字一八七番地において海岸線に直角に五〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ三〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域 |