○海岸保全区域の指定
昭和三十八年十一月三十日
青森県告示第千十二号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。
海岸保全区域
八戸港
(一) 沿岸名 青森県下北八戸沿岸
(二) 海岸名 八戸港海岸
(三) 地区海岸名 鮫町地区海岸(延長千百七十二メートル)
(四) 指定場所 八戸市大字鮫町字小舟渡、下盲久保、下松苗場、鮫地内および地先
(五) 指定区域 基点1から基点20まで順次結んだ線および基点20から補助点20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、基点1を順次結んだ線に囲まれた区域
(六) 基点および補助点の表示(角度の表示は磁角とする)
基点1 八戸市大字鮫町字小舟渡十番十九号
(/北緯 四十度三十二分三十秒/東経 百四十一度三十四分十四秒/) 一号表示杭
基点2 基点1から二百七十五度 七十三メートル 二号表示杭
基点3 基点2から二百三十六度 六十三メートル 三号表示杭
基点4 基点3から百六十三度 四十四メートル 四号表示杭
基点5 基点4から二百二十八度三十分 七十八メートル 五号表示杭
基点6 基点5から百五十七度 二十三メートル 六号表示杭
基点7 基点6から二百十六度三十分 百四十メートル 七号表示杭
基点8 基点7から二百七十九度 六十メートル 八号表示杭
基点9 基点8から二百四十九度三十分 五十五メートル 九号表示杭
基点10 基点9から三百十三度 四十三メートル 十号表示杭
基点11 基点10から二百三十六度 四十二メートル 十一号表示杭
基点12 基点11から百九十一度三十分 七十五メートル 十二号表示杭
基点13 基点12から二百十三度三十分 四十七メートル 十三号表示杭
基点14 基点13から二百二十五度 四十一メートル 十四号表示杭
基点15 基点14から二百三十度 百十四メートル 十五号表示杭
基点16 基点15から二百十七度 五十九メートル 十六号表示杭
基点17 基点16から二百四十九度 六十七メートル 十七号表示杭
基点18 基点17から二百七十二度 四十六メートル 十八号表示杭
基点19 基点18から三百三度 九十メートル 十九号表示杭
基点20 基点19から三百三十八度 十二メートル 二十号表示杭
補助点1 基点1から零度 六十メートル
補助点2 基点2から三百四十九度 六十メートル
補助点3 基点3から二百十度 六十メートル
補助点4 基点4から二百九十二度 六十メートル
補助点5 基点5から三百一度三十分 六十メートル
補助点6 基点6から二百九十度 六十メートル
補助点7 基点7から三百三十三度 六十メートル
補助点8 基点8から三百四十九度 六十メートル
補助点9 基点9から五度 六十メートル
補助点10 基点10から七度 六十メートル
補助点11 基点11から三百二十度 六十メートル
補助点12 基点12から三百三度三十分 六十メートル
補助点13 基点13から三百十五度 六十メートル
補助点14 基点14から三百二十度 六十メートル
補助点15 基点15から三百二十一度 六十メートル
補助点16 基点16から三百二十度 六十メートル
補助点17 基点17から三百四十九度 六十メートル
補助点18 基点18から五度 六十メートル
補助点19 基点19から九度三十分 六十メートル
補助点20 基点20から十三度 六十メートル