○海岸保全区域の指定
昭和三十九年八月二十九日
青森県告示第七百九十二号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽 | 木造 | 出来島 |
| 西津軽郡木造町大字出来島字雉子森堀切九一の二地点から海岸線に沿つて一、二〇〇メートル進んだ地点木造町大字出来島字雉子森石沢五六の三まで、陸域は海岸線に平行五〇メートル進んだ線、海域は海岸線に平行海側へ三〇メートル進んだ線まで以上の線に囲まれた区域 |
陸奥湾 | 野辺地 | 有戸 | 木明 | 上北郡野辺地町大字有戸字木明三番と同町同大字同字一番との境界線の延長線、昭和三十八年二月七日青森県告示第七十六号で指定した有戸海岸保全区域の線、同町同大字地内における昭和五十年の春分の日の満潮時における海岸線から三〇メートル離れてこの海岸線に沿つた陸域における線及び同地内における昭和五十年の春分の日の干潮時における海岸線から三〇メートル離れてこの海岸線に沿つた海域における線、以上の線によつて囲まれた区域 |
平面図〔略〕