○海岸保全区域の指定
昭和四十年二月二十三日
青森県告示第百三十七号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。
海岸名 | 地区海岸名 | 区域 |
脇野沢海岸 | 小沢海岸 | 下北郡脇野沢村大字小沢字鹿間平五九ノ二(小沢漁港水域界)の地点から海岸線に沿つて東方に六一二メートル進んだ地点脇野沢村大字小沢字鹿間平一番地まで 陸域は海岸線に平行に陸側へ三十メートル進んだ線、海域は海岸線に平行海側へ三十メートル進んだ線まで以上の線に囲まれた区域 平面図別添のとおり |
平面図〔略〕