○海岸保全区域の指定

昭和四十年二月二十三日

青森県告示第百三十七号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。

海岸名

地区海岸名

区域

脇野沢海岸

小沢海岸

下北郡脇野沢村大字小沢字鹿間平五九ノ二(小沢漁港水域界)の地点から海岸線に沿つて東方に六一二メートル進んだ地点脇野沢村大字小沢字鹿間平一番地まで

陸域は海岸線に平行に陸側へ三十メートル進んだ線、海域は海岸線に平行海側へ三十メートル進んだ線まで以上の線に囲まれた区域

平面図別添のとおり

平面図〔略〕

海岸保全区域の指定

昭和40年2月23日 告示第137号

(昭和40年2月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
昭和40年2月23日 告示第137号