○海岸保全区域の指定
昭和四十年五月二十五日
青森県告示第三百九十四号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
下北八戸 | 風間浦海岸 | 沢の黒海岸 |
| 下北郡風間浦村大字蛇浦字沢の黒二十三番地と二十三番地先との境界線の延長と海岸線(指定した日の春分の日の干潮時における海岸線以下同じ)と交わる点と下北郡風間浦村大字蛇浦字新釜谷四十六番地二号と五十四番地八号との境界線の延長と海岸線と交わる点とによつて区切られる海岸線の線分(二百六十九メートル)に当該線分から陸に向つて五十メートル海に向つて五十メートルはなれた平行線分とによつてはさまれる区域 |
下北八戸 | 大間 | 下手地 |
| 下北郡大間町大字大間字大間平一七の三四一と一七の三四〇との境界線の延長線と海岸線の交わる点を起点として海岸線に沿つて五三二メートル進んだ同町同大字同字一七の七三七と一七の七三六との境界線の延長線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ二〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ一〇〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域 |
平面図〔略〕