○海岸保全区域の指定
昭和四十一年四月十六日
青森県告示第二百十三号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
津軽沿岸 | 深浦海岸 |
| 貝良木海岸 | 西津軽郡深浦町大字風合瀬字汐干浜二十番地の四と同町同大字同字十九番地の四との境界線の延長線、同町同大字字下砂子川二百三十三番と浜立川河川敷地との境界線の延長線、同町同大字地内における昭和四十一年の春分の日の満潮時における海岸線から五十メートルはなれてこの海岸線に沿つた陸地の線および同地内における昭和四十一年の春分の日の干潮時における海岸線から五十メートルはなれてこの海岸線に沿つた海上の線とによつて囲まれた区域 |
下北八戸沿岸 | 六ケ所海岸 |
| 泊海岸 | 上北郡六ケ所村大字泊字川原三百二十九番と同村同大字同字三百二十八番との境界線の延長線、同村同大字同字百八十七番と明神川河川敷地との境界線の延長線、同村同大字同字地内における昭和四十一年の春分の日の満潮時における海岸線から五十メートルはなれてこの海岸線に沿つた陸地の線および同地内における昭和四十一年の春分の日の干潮時における海岸線から五十メートルはなれてこの海岸線に沿つた海上の線とによつて囲まれる区域 |
陸奥湾 | 川内 |
| 宿野部 | 下北郡川内町大字宿野部字木平二四番地先の宿野部漁港区域東側境界線を起点として東の方向に海岸線に沿つて二、二二〇メートル進んだ同町大字檜川字稲沢二二二番地の五地先の農林省所管檜川海岸保全区域西側境界線まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ三〇メートル進んだ線まで、海域は起点から東の方向に三五〇メートルの区間は海岸線に平行に海側へ一六〇メートル進んだ線まで、その他の区間は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、以上の線によつて囲まれた区域 |
平面図〔略〕