○海岸保全区域の指定

昭和四十二年一月七日

青森県告示第十三号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

下北

八戸海岸

 

種差海岸

八戸市大字鮫字遥望石六番地と同市同大字同字五番地との境界線の延長線、同市同大字字種差と同市同大字字画像ノ下との字界線を延長した線、同市同大字地内における昭和四十一年の春分の日の満潮時における海岸線から五十メートルはなれてこの海岸線に沿つた陸地の線および同地内における昭和四十一年の春分の日の干潮時における海岸線から五十メートルはなれてこの海岸線に沿つた海上の線とによつて囲まれる区域

八戸沿岸

平面図〔略〕

海岸保全区域の指定

昭和42年1月7日 告示第13号

(昭和42年1月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第2節
沿革情報
昭和42年1月7日 告示第13号