○海岸保全区域の指定
昭和四十二年八月二十四日
青森県告示第五百四十八号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | 区域 |
陸奥湾 | 川内 | 川内 | 田野沢 | 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホおよびヘの線によつて囲まれた区域 イ 海域における田野沢漁港区域と同漁港区域外との境界線 ロ 下北郡川内町大字川内字田野沢百五十八番地先におけるイの境界線と水際線との交点を通り、同字百五十八番地と同字百六十九番地の八との境界線の延長線と平行な陸域における線 ハ 海域における川内港湾区域と同港湾区域外の区域との境界線 ニ 下北郡川内町大字川内字田野沢地内におけるハの境界線と水際線との交点を通り、同字二百三十八番地内の高野川橋の右岸橋端の延長線と平行な陸域における線 ホ 下北郡川内町大字川内地内における昭和四十二年の春分の日の満潮時の水際線から三十メートルはなれてこの水際線に沿つた陸域における線 ヘ 下北郡川内町大字川内地内における昭和四十二年の春分の日の干潮時の水際線から五十メートルはなれてこの水際線に沿つた海域における線 |